元不動産屋日記

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建築基準法における接道義務と注意点:旗竿地や私道購入時のポイント

接道義務とは?

接道義務とは、建築基準法で定められた、建物を建てる際に守るべき道路に関するルールです。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 幅員4メートル以上の道路に、間口2メートル以上接していること
  • 接している道路が建築基準法上の道路であること

この接道義務は、火災などの緊急時に消防車などがスムーズに通行できるようにするために設けられています。

接道義務を満たさない土地

以下のいずれかに該当する土地は、接道義務を満たしていない土地となります(原則)。

  • 幅員4メートル未満の道路に接している土地
  • 建築基準法上の道路に接していない土地
  • 旗竿状地など、間口が狭く、セットバックが必要な土地

これらの土地に建物を建てる場合は、以下の特例措置を利用することが可能です。

  • セットバック: 道路から一定距離後退させて建物を建てる
  • 筆界変更: 隣接する土地の一部を自分の土地に買収する
  • 共同通路: 複数の土地で共同使用する通路を設ける

ただし、これらの特例措置は、条件を満たす場合に限って認められるため、必ずしも利用できるとは限りません。

旗竿地とは

旗竿地とは、旗竿のように細長い形状をした土地のことを指します。旗の部分が道路に接しており、竿の部分が奥まった場所にあるのが特徴です。

旗竿地は、価格が比較的安価であるというメリットがあります。しかし、以下のような注意点もあります。

  • 接道幅員が狭い場合がある

旗竿地は、道路に接する部分の幅員が狭い場合があります。建築基準法では、道路に接する部分の幅員が2メートル以上必要とされています。接道幅員が2メートル未満の場合、建物が建てられない可能性があります。

  • 日当たりや風通しが悪い場合がある

旗竿地は、周囲の建物に囲まれている場合があり、日当たりや風通しが悪い場合があります。

  • 駐車スペースの確保が難しい場合がある

旗竿地は、細長い形状をしているため、駐車スペースの確保が難しい場合があります。

  • 将来、建物を建て替えたり、売却したりするのが難しい場合がある

旗竿地は、形状が複雑なため、将来、建物を建て替えたり、売却したりするのが難しい場合があります。

私道とは

私道とは、公道ではなく、個人が所有する道路のことを指します。私道には、以下のような種類があります。

  • 通行許可が必要な私道

通行許可が必要な私道は、所有者の許可なしに通行することができません。

  • 掘削許可が必要な私道

掘削許可が必要な私道は、所有者の許可なしに道路を掘削することができません。

私道に接する土地を購入する場合は、以下の点に注意する必要があります。

  • 通行許可や掘削許可を取得できるかどうか

通行許可や掘削許可を取得できない場合は、自由に通行したり、道路を掘削したりすることができません。

  • 私道の幅員

私道の幅員が狭い場合は、通行や車両の駐車に支障がある場合があります。

  • 私道の状態

私道が破損しているなど、状態が悪い場合は、修繕費用がかかる可能性があります。

これらの点を踏まえ、慎重に検討してから購入することが重要です。

まとめ

接道義務は、建物を建てる際に守るべき重要なルールです。接道義務を満たさない土地に建物を建てる場合は、特例措置を利用することが可能です。ただし、これらの特例措置は条件を満たす場合に限って認められるため、必ずしも利用できるとは限りません。また、私道に接する土地を購入する場合には、通行許可や掘削許可など、特有の注意点があります。

土地を購入する際には、これらの点を理解した上で、慎重に検討することが重要です。

その他、役立つ情報

realestate-mag.com